短期滞在ビザ
婚約者や配偶者の親族呼寄せ
結婚前の日本人親族との顔合わせや婚姻手続のための婚約者を日本に呼び寄るためのビザ 。外国人配偶者の親族を出産や子育てのサポートに来てもらう。
- 外国で知り合った婚約者を結婚前に、日本人親族と顔合わせをさせたい。
- 日本での婚姻手続きに婚約者を一時的に日本に呼び寄せる必要がある。
- 外国人嫁が妊娠し、産前産後の世話に外国に住む嫁の家族に来てもらう。
- 外国で知りあった友人を、日本に招待する。
-
在外公館に提出します。。
-
短期滞在ビザ取得にかかる費用。
-
短期滞在ビザ取得までの期間と流れ。
-
結婚ビザ取得にかかる費用。
-
日本に入国する動機と手順!
-
日本に入国する動機と手順!
-
電話・メール相談は無料です。お気軽に問い合わせください。
査証(ビザ)免除国以外(中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、ロシアなど)で上記に当てはまる方は、在外日本公館(大使館、領事館)にて、外国人の査証(ビザ)を発給してもらう手続きを必要とします。ビザ申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す必要があります。当事務所では矛盾のない招へい経緯書や招へいが合理的であることの理由書を作成します。また、身元保証人が外国人申請人の渡航・滞在費用を支弁できる客観的な証明方法をサポートします。
短期滞在ビザ申請サポート
※別途理由書など特別な書類が必要な場合は相談のうえ加算させていただきます。
申請サポート内容 |
要件確認 |
・短期滞在ビザが許可されるため交際経緯や招へい人、身元保証人の収入内容などの資格該当性を確認させていただきます。 |
証明書類の確認 |
・住民票や納税証明書などの提出書類の確認いたします。 |
申請書類の作成 |
・招へい理由書、招へい経緯書、滞在予定表、身元保証書、収入理由書等の作成 |
日本での生活の作成 |
・結婚手続きなど外国人婚約者の日本での生活に関わる行政手続きなどをアドバイスさせて頂きます。 |
短期滞在ビザとは
日本に短期間滞在して、親族や知人を訪問、観光、商談、受験等の活動を行う場合、「短期滞在」の在留資格が必要です。 (査証相互免除取決め国の人以外) 「短期滞在」ビザには、90日、30日、15日の3種類があります。 この査証(ビザ)の手続きは、外国にある日本の在外公館(大使館、領事館)で発給の申請を行います。中国等一部の国では、在日身元保証人の保証書などの提出が必要となり、日本で招聘(しょうへい)のための書類をしっかり準備しなければならず、許可されないケースも多くあります。短期滞在査証・ビザの申請で一度不許可処分を受けた場合、以後の同様の申請に関しては、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事が通常です。一度で許可を得るためには、書類の不備を無くすことや、審査官の理解を得やすい書類の作成が大切です。
短期滞在ビザ申請の流れと期間
※ 日本国内での交付申請はできませんので、ご注意ください。
※フィリピンや中国、タイ、ベトナムなどの国においては、日本大使館が承認した現地旅行代理店や特定機関を介して申請するようになっています。その場合は、直接大使館等へ書類を持って行っても受け付けてもらえない可能性がございますので、事前に確認してから申請をするようにしてください。
短期滞在査証手続き詳細
- 招へい人の書類作成・収集
招へい理由書、身元保証書、滞在予定表を作成します。身元保証人となるものの収入や資産を証明するために、在職証明書や課税証明書、預金残高証明書の取得します。また、申請人との関係を証明するスナップ写真やチャットメールをプリトとアウトしたものを用意します。
- 申請人の書類収集
顔写真(4.5センチ×4.5センチ)の他、パスポートや身分証明書、現住所証明書などを用意します。
- 申請人に書類送付
収集した書類を日本の招へい人から海外の申請人に国際郵便で送ります。
- ビザ申請
海外の最寄りの日本大使館・領事館または代理申請機関に書類を提出し申請します。申請書の作成は大使館・領事館では近隣の代書屋や代理申請機関の窓口でしてもらいます。
- 審査
概ね10日程度でビザが発給されます。
- 審査終了後にビザの発給
日本国査証(ビザ)のシールが貼られたパスポートを受け取りに行きます。ビザ不発給の場合は同じ理由での申請は6か月間受け付けられません。ビザの有効期限は3か月間です。有効期間とはその期間内に日本に入国すれば良いのであって、日本国からの出国の期限ではございません。
短期滞在ビザ必要書類
ビザを申請する外国人 | 外国人を呼び寄せたい日本在住招へい人 |
---|---|
|
|
※身元保証人と招へい人は同一でなくてもかまいません。
短期滞在活動の該当例
短期滞在ビザでは認められる活動に制限があります。就労など報酬を得てする活動は認められません。また、「人道上に真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」でない限り滞在期間の延長などは原則認められません。
- 親族訪問(3親等以内の血族・姻族の訪問)
- 知人訪問・観光(知人や友人の訪問、観光)
- 短期商用等(会議出席、業務連絡、商談、契約調印、宣伝、市場調査、文化交流、スポーツ交流等)
- 医療滞在(90日以内)
短期滞在からの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情に基づくもの」であれば認められます。ただし、就労系の在留資格への変更許可申請は事情があったとしても出入国在留管理局は受け付けません。その場合は在留資格認定証明書交付申請をすることになります。
親族訪問とは
日本への親族訪問とは、親族(原則として血族および姻族3親等内)が親族訪問を目的として日本を訪問して親族に会うことを言う。不法入国者に対する出入国在留管理局の審査は年々厳しくなってきているものの、中国人については実際に結婚して籍を入れていなくても、招へい人と身元保証人の関係を示す申請資料が揃っていれば基本的に親族訪問ビザが発給されているようである。
知人訪問とは
結婚前の婚約者や外国で知りあった友人などを招へいするものです。公的な書類では関係を証明できないので、チャットメールやスナップ写真が重要となってきます。一度の会ったことのない、SNSで知り合った外国人を招へいする場合は、許可が出ない事も予想されます。先に日本人が外国に赴き、スナップ写真などを撮って交流の実態を証明できるようにする事をお勧めします。
短期商用とは
海外の取引先担当者と打ち合わせ、会議、現場視察を理由とするものです。身元保証人は必要ありません。申請人と招へい人会社との関係性と訪問場所に施設が重要です。ビジネスで日本を訪問する場合であっても就労は認められていませんので、報酬は外国人本国の会社から得るものであって日本の会社が支払ってはいけません。
医療滞在とは
日本の医療機関での治療を目的としたビザです。治癒予定によっては有効期間内に何度も渡航できるマルチビザの取得も可能です。長期間の治療の場合は短期滞在ではなく在留資格「特定活動」を取得しなくてはなりません。
短期滞在ビザ事例の紹介
- 駐在員が日本帰任に合わせて婚約者を来日させる。
- 短期滞在ビザで日本入国し結婚手続きをする。
- 出産の世話をしてもらう親族の短期滞在。
- 外国人配偶者両親の日本観光。
親に身元保証人になってもらう場合
招へい人となる者に視力が少ない場合は、身元保証人を資力のある親族になってもらうことになります。例えば、婚約者の外国人を親族との顔合わせのために日本に呼び寄せる場合は、結婚予定の日本人が女性が招へい人になったとしても、給与が少ないため場合、資力のある父親に身元保証人になってもらうなどです。
留学生の親族を身元保証する場合
招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授の身元保証が必要です。当該教授又は准教授が在職証明書を提出する場合、住民票、所得に関する証明書を提出する必要はありません。
短期滞在審査・パスポートの受領
受理後1週間程度で審査は完了します。
審査が完了すると、パスポート返却の連絡が来ます。直接大使館等で申請した場合は、大使館等へ受け取りに行きます。 また、大使館承認の旅行代理店等で申請した場合は、旅行代理店等に受領しに行かなくてはなりません。
短期滞在査証・ビザの発給と日本への入国
ビザの有効期限は3ヶ月です。これは、発行された日から3ヶ月以内の入国、つまり3ヶ月以内に日本へ渡航することが出来ることを認められているものです。そして、ビザには滞在期間も15日、30日、90日のいずれかを指定してありますが、これは上陸の日から指定日数を予定しての入国を認めているものです。
ビザが下りて日本に渡航するためには、航空券の予約をしなければなりません。もちろん短期滞在ビザによる入国ですので、往復航空券を購入し、指定された期限内で帰国するように予約して置かなくてはなりません。
短期滞在ビザ質問集
Q1:短期滞在ビザの申請が不許可となりました。再申請はできますか?