婚約者や親族の短期滞在ビザ事例


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





短期滞在ビザ事例の紹介

Q1:短期滞在ビザの申請が不発給となりました。再申請はできますか?

A: 再申請は可能です。ただし同一理由での最申請は6か月の期間をあけないと申請は受け付けられません。「6か月程度経過しないとビザ申請に係る状況は改善されないと考えられるため」
 6か月経過して申請しても不発給の理由が解消されていなければ当然再申請しても結果は同じです。再申請にあたり不発給理由の確認が必須です。理由を解消できてから再申請してみてください。



Q2:短期滞在で日本在留中一時帰国できますか?

A: 日本を出国することを引き留められませんが、シングルビザの場合は、再入国は認められません。ビザはあくまでも入国を許可するもであって、一定期間の日本滞在を認めるものではなっからです。可能であれば最初から一定期間何度でも入国を認めるマルチビザを取得するか、再度日本に入国するために、ビザ申請をするのみです。尚、再度、ビザ申請をしても入国が許可されるのは日本出国日からの経過日数と日本滞在日数を超えていなければなりません。


Q3:婚約者を短期滞在で日本に呼び寄せました。私の健康保険に加入させることはできますか?

A: 加入は認められません。外国人で健康保険の加入が認められるのは3か月を超える在留期間の資格をも持つものに限られます。短期滞在ビザ90日の方は対象ではありません。
 日本滞在中に結婚などにより在留資格の変更が認められればその時から健康保険の加入が認められます。在留資格変更前に実費で払った医療費については健康保険負担額との差額を還付してくれる場合がありますので、役所に確認してみてください。


Q4:日本滞在中に病気を患い入院しています。治療を続けたいために在留期間の延長は認められますか?

A: 短期滞在ビザの在留期間の更新は原則認められておりません。ただし、、「人道上に真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」があれば認められる可能性があります。
 入院中であり、その治療に必要な日数をが記載された医師の診断書を最寄りの出入国在留管理局に提出し在留期間更新許可申請をしてください。許可されれば、現在付与されている滞在期間(15日、30日、90日)と同期間の在留期間の滞在が認められます。





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