短期滞在ビザの活動理由
最終更新日:2023年12月24日 行政書士 勝山 兼年
滞在中に認められる活動
短期滞在ビザで日本に滞在中は一切の就労は認められません。商用として商談や視察を目的としても、その外国人に支払われる報酬は本国の会社からであって、日本の会社でなければ問題ありません。ただし、本国で給与を支払われるからと言って、日本の工場で作業に従事するなどは認められないでしょう。
就労をしなければ、日本の法律に触れない範囲での活動は認められていますが、日本での活動の合理的理由が示されていなければ就労目的と疑われて、ビザの発給がなされない可能性があります。招へい理由書には活動についての具体的な名称等を明記する必要があります。
短期滞在ビザの活動の事例
- 観光・・・文化施設や娯楽施設への訪問先の名称。
- 保養・・・病気の治療などでは病院名は病名。
- スポーツ・・・アマチュアとして参加する競技会やコンテスト等の具体的な名称や会場名、日時。
- 親族の訪問・・・出席する冠婚葬祭の式場名、立ち寄り先知人の名前と住所。
- 視察・・・訪問先の会社名や施設名。
- 講習・会合・・・会場名や講習会の名称。
- 業務連絡・・・商談や会議、契約調印、市場調査の訪問先の会社の名称。
- 講義、講演等・・・主催者の名称や講演名、会場名。
- その他報酬を受けない活動・・・招へい機関の名称。
商用の場合は招へい経緯書などには上記の活動が収入が伴わないものであることを説明しなければなりません。親族訪問や知人訪問では滞在期間が妥当であるかが問われます。90日間の滞在希望なのに、訪問先が少ない場合は期間を短くされたり、余った期間で就労するのではと疑義をもたれ、ビザの不発給となる恐れもあります。
理由書・経緯書作成のポイント
- 出産の世話をしてもらうために親族を呼ぶ親族訪問。
日本で暮らすに至った経緯と出産予定日、幼児がいる場合はその子の世話が必要であることを強調する。
- 婚約者に日本の生活体験をさせる知人訪問。
出会いから婚約に至った経緯、日本文化についての憧れや不安、スーパーでの買い物など日常生活を体験させる予定の行動、日本の家族との顔合わせの席を設けることをを記載する。
- 外国人配偶者の親族を観光させる親族訪問。
招へい人が日本で幸せに暮らしていることを協調する。体験させたい日本の文化や連れて行きたい観光地を記載する。日本側の親族との顔合わせの席を設けることも重要。
- 外国で知り合った友人を日本に招待する知人訪問。
友人と知り合った経緯、外国での知人との体験した内容などを強調、日本で同じような体験をさせてあげたり、連れて行きたい景勝地などを記載する。
- 会議、視察などの商用。
招へい機関と申請人外国人との関係、会合の重要性、視察後の取引拡大の可能性などを強調する。