短期滞在ビザの延長
最終更新日:2023年12月24日 行政書士 勝山 兼年
短期滞在ビザの延長は認められるのか?
原則認められません。
- もうしばらく観光したい。
- 恋人ができたので、しばらく一緒に過ごしたい。
- 日本滞在中に結婚手続きができなかった。
短期滞在ビザは帰国することを前提に発給されるビザですので、滞在予定表通りの行動を期間内にすることだけが認められているからです。しかし、「人道上に真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情」があれば認められる可能性があります。特別な事情とは
- 日本滞在中に申請人が病気やけがを負い日本での治療が必要な場合。
- 出産立ち合いや介護で訪れた外国人が、もうしばらくそばで世話をする必要が生じた場合。
特別な事情については客観的に証明しなくてはなりません。病院の診断書などを得て、その症状が滞在を延長するに足る内容であることが重要です。
一旦帰国したうえで再度入国することで対応できるような事案では先ず、短期滞在ビザの在留資格更新は認められないでしょう。
短期滞在ビザの延長手続き
日本に在留している外国人は何らかの在留資格が付与されています。親族や知人を訪問、商用や文化体験などで日本に入国した場合は「短期滞在」の在留資格です。これの期間を延長することを在留期間更新許可申請といいます。滞在期間の半分を経過した以降に申請できます。申請先は招へい人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局です。
短期滞在ビザの在留資格更新許可申請必要書類
- 申請書
- パスポート・・・原本提示
- 返信用はがき
- 収入印紙4千円・・・変更許可が認められた場合
- 住民票・・・身元保証人のもの
- 滞在費用を支弁能力を証明するもの・・・申請人または身元保証人の収入、納税状況を証明するもの
- 病院の診断書・・・病気のために在留を延長せざるを得ないことを客観的に証明するもの
- 在留を延長せざるを得ないことの理由書・・・日本入国に至った経緯と滞在中の出来事の詳細
- 予約した帰国便のチケット・・・日本入国に至った経緯と滞在中の出来事の詳細
※「短期滞在」の在留期間更新許可申請書は特別な様式です。通常の身分系在留資格の申請書とは異なります。
延長が認められる滞在期間
90日間での滞在期間の方に認められるのは90日間が最長です。合計180日間日本に滞在することになりますが、それ以上の在留を認めることは相当な理由が必要で、それならば他の在留資格に相当することになると思われるからです。