短期滞在ビザの滞在期間


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





滞在期間の決り方

 発給されるビザで日本滞在が認められる在留期間は30日、60日、90日です。日本入国からそれぞれの期間内に出国すれば任意の期間でもかまいません。滞在予定表通りに出国しなくても、ビザの期間内であれば手続きは不要です。





 発給される滞在期間は滞在予定表に基づいて決められます。10日程でしたら1日ごとに綿密に記載できますが、90日だから大雑把に内容でいいのではありません。90日間1日ごとに詳細に予定行動を記入してください。内容が伴わなければ短期滞在ビザが不発給になってしますか、期間が短縮されて発給となるのです。ちなみに不発給になると同じ理由での申請は6か月間受け付けられないルールになっておりますので、とりあえず90日を取っておこうなどはリスクがありますので、お勧めしません。


滞在期間の例
  • 滞在予定期間が14日→在留期間15日→16日で出国しても×
  • 滞在予定期間が18日→在留期間30日→30日で出国しても〇
  • 滞在予定期間が70日→在留期間90日→30日で出国しても〇
POINT
  • 期間は30日、60日、90日。
  • 認められた期間内でしたら、予定表通りでなくても出国日は変更可。
  • とりあえず90日で申請するのは不発給の恐れあり。
  • 申請内容が合理的でないと日本滞在目的が就労だと疑われる
  • 同じ理由での再申請は6か月間は受け付けられない。

短期滞在期間90日を得るためのポイント

 申請人が知人や親族、婚約者の場合は綿密な計画の他、日本滞在の目的と申請人と招へい人の関係が重要です。知人を単なる観光させるなどの理由では、就労をもくろんでいるのではと疑われ、ビザ不発給の恐れがあります。一方、婚約者に日本の生活文化を体験させたいなどは合理的な理由として認められる可能性が高いでしょう。

 綿密な滞在予定表が疑いないものであると客観的に裏付けるために、資料を添付することもお勧めします(例:宿泊先や宴会場の予約表、参加するイベントのチケットなど)。


 また、身元保証人の収入など経費思弁能力も斟酌されます。就労目的でないと客観的に証明することは相当に困難です。審査をする方は身元保証人がしっかりしていれば、不法な事に関わらないであろうと推察し、90日間のビザを発給してくれたりするものです。身元保証人が一部上場企業の社員で年収800万円の方でしたら、認められやすいです。同じ滞在予定でもパート社員で年収230万円方であれば、90日は認めてもらえないこともあり得ます。申請人自身が渡航・滞在費用を負担するのであれば、本国で相当なお金持ちでなければまず、認められないでしょう。



POINT
  • 90日間滞在する合理的な理由とそれに至った経緯を書面で説明する。
  • 滞在予定表は矛盾がなく詳細に作成する。
  • 滞在予定の真実性を高めるために客観的資料を添付する。
  • 身元保証人の経費思弁能力が重要。

短期滞在事例

90日が発給されやすい目的
  • 婚約者に日本の生活様式や文化を体験させるため。
  • 妻の妊娠・出産の世話係となってもらうため。

30日なら発給されやすい目的
  • 知人を日本文化の体験・観光させるため。
  • 外国人の兄弟姉妹父母を日本文化の体験・観光させるため。

15日なら発給されやすい目的
  • 日本を出国して日が浅い婚約者を日本の親族と顔合わせさせるため。
  • SNSで知り合って一度もあっていない知人と対面するため。




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