短期滞在ビザ取得のための必用書類
最終更新日:2023年12月24日 行政書士 勝山 兼年
在外の日本国大使館・領事館への提出書類の詳細
ビザを申請する外国人 | 外国人を呼び寄せたい日本在住招へい人 |
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必用書類の解説
日本を訪問したい外国人申請人側
- 査証申請書
中国やベトナムなど申請代理機関がある国では、その機関に用紙が用意されています。申請書への記入に関してもスタッフが教えてくれます。申請代理機関のない国でも、大使館・領事館の近隣に代書屋がありますので、料金を払えば容易に申請書が作成できます。
- 親族関係や知人関係を証明する資料
申請される国により書類の名称は異なりますが、日本の招へい人との関係が判るものでしたら受け付けられます。申請の際に原本を提出してください。
- 渡航費用支弁能力を証明する資料
外国人自身が日本渡航と滞在費用を支弁しる場合に必要です。日本側の身元保証人が支弁する場合は不要です。
外国人を呼び寄せたい日本在住の招へ人側
- 招へい理由書、身元保証書、申請人名簿
パスポートや住民票をもとに客観的事実を記入してください。招へい人と身元保証人が同一の場合は、招へい理由書の記入が一部省略できます。
- 招へい経緯書
招へい人と外国人申請人の関係と日本を訪問させるに至った経緯を詳細に記載してください。その他、渡航及び滞在費用をを身元保証人が負担する場合はその旨も記載し、また、申請人の日本滞在中の管理監督を招へい人が誓約する旨も同様です。
- 滞在予定表
日本滞在中の宿泊先、連絡先を記入します。招へい人が同行する場合はその旨記載してください。招へい人の自宅以外のホテルや旅館は名称、住所、電話番号も記入します。
- 親族関係を証明する資料
日本人が招へい人の場合に招へい人の子供の配偶者などの関係を証するものです。
- 身元保証人に関わる次の書類
招へい人、身元保証人が日本渡航、滞在費用を負担する場合です。納税するぐらいの年収か、一年間生活できるだけの資産を証明してください。公的な書類だけでは証明できない場合は別途理由書を提出します。