医療滞在ビザ


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





医療滞在ビザの決め方

 日本で治療を受けることを目的とされているかたにビザが発給されます。医療機関での治療だけでなく人間ドッグ、歯科治療、健康診断温泉湯治などでも認められます。滞在予定が90日以内でしたら短期滞在ビザでの在留となり、それを超える期間を要する場合は受け入れ側の在留資格認定証明書交付申請により「特定活動」を得て日本医入国することになります。



滞在期間によるビザの決め方

 医師の診断を受けるために入国するのでしたら、短期滞在ビザ15日で滞在予定を決めてください。その後一旦帰国し、診断結果を理由に短期滞在ビザ90日を得て、日本に入国治療を受け、90日を超えて治療が必要で出入国在留管理局にて在留期間更新許可申請が認められれば、さらに90日間の滞在可能です。


 また、手術などの治療予定によって、日本と本国を行き来することになる場合はマルチビザを取得しておくと便利です。一度の日本滞在期間を90日とし、1年または3年の有効期間内で何度でも日本渡航が可能なビザです。マルチビザが発行されるには医療期間の治療予定表の内容が重要となります。

 受診する医療機関発行の受け入れ証明書が180日を超える加療である場合は、短期滞在ビザではなく在留資格「特定活動」の認定証明書交付申請をすることになります。申請人は外国人ですが、申請の代理人は医療渡航支援企業がなります。




在留資格「特定活動」の申請書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 日本の医療機関発行の受入れ証明書
  • 申請人の在留中の活動予定を説明する資料・・・医療機関のパンフレット治療予定表、医療機関以外の滞在先を証するもの
  • 医療機関への前払金,預託金等の支払済み証明書
  • 民間医療保険の加入証書及び約款の写し
  • 経費を支弁できることを証するもの・・・預金残高の証明書、支援団体等による支払保証書



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