短期滞在ビザの種類


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





招へい人との関係生による違い



 短期滞在ビザには日本渡航目的が親睦や観光などの場合は、招へい人と申請人外国人の関係異なります。三親等以内の親族が招へい人となる場合は「親族訪問」、それ以外であれば「知人訪問」となります。
 親族訪問の場合は親族関係を客観的に証明するものの提出が求められます。知人訪問の場合は招へい人との関係を客観的に証する者が乏しいため、スナップ写真やメールの履歴など交際の記録を提出することになります。滞在予定なども、矛盾なく詳細に記載しなければなりません。


親族訪問事例

  • 日本で暮らす外国人が招へい人となって兄弟姉妹を日本に呼び寄せる。
  • 日本で暮らす親が、海外で暮らす子供の配偶者を日本に呼び寄せる。
  • 国際結婚後に外国人配偶者を一時的に日本に呼び寄せる。

三親等とは

 曾祖父、曽孫、伯叔父母、甥・姪です。従姉妹・従兄弟は四親等となり親族訪問にはなりません。


知人訪問事例

  • 外国で親しくなった知人を日本に呼び寄せる。
  • 日本で暮らす親が、海外で暮らす子供の婚約者を日本に呼び寄せる。
  • 国際結婚前に外国人婚約者を一時的に日本に呼び寄せる。

渡航の目的による違い

 会議や視察などのビジネスのために日本を訪れる目的が観光でない場合は「商用」となります。招へい人は日本にある会社の担当者がなります。取引の実態や訪問先について判るものを詳細に提出しなければなりません。また、「病気治療」を目的とした場合は「医療滞在」となります。


 短期滞在ビザの種類の分け方は、日本渡航目的が観光親睦なのか!?招へい人が三親等以内の親族なのかを確認してください。





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