短期滞在ビザの滞在予定


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





滞在予定の決め方

 短期滞在ビザ申請の発給要件で日本滞在中の予定されている行動が重要となります。観光や親睦などが目的であってそれを具体的にどのようにするかを示さなければなりません。もちろん、就労などの認められない活動を記載するとビザは不発給となるのは当然です。認められる活動をすることを客観的で合理的に判断できるよう記載しないと、やはり、目的外の就労を疑われてビザが不発給とされてしまう恐れがありあmスので気を付けてください。




滞在予定の記載の方法

 滞在中の予定の行動を記載するのは招へい経緯書と滞在予定表です。招へい経緯書では招へいに立った経緯を記載するのですが、滞在中の主要な目的を具体的に示し、行動する日が何故その日になるのか、その場所なのかなど記載してください。
 滞在予定表には行動の内容、同行者、連絡先、宿泊先などを記載します。


入国と出国日人

一行目には入国日の行動を記載しますが、申請人本国の出発空港名と便名、経由地があるのであればその空港名と便名も記載してください。出国日は空港名と便名だけで経由地の記載は省略してもかまいません。


行動予定の記載項目の事例

  • 招へい人、身元保証人宅で過ごす・・・住所、連絡先電話番号。
  • 親族との顔合わせの食事会・・・会場名称、出席者。
  • ショッピング・・・施設名称、同行人氏名。
  • 観光・・・地域名(京都、奈良観光)、施設名称、同行人氏名。
  • 観光・・・地域名(京都、奈良観光)、施設名称、同行人氏名。
  • イベント参加・・・イベント名、施設名称、同行人氏名。

宿泊先の記載項目の事例

  • 招へい人宅・・・住所、連絡先電話番号。
  • 宿泊施設・・・名称、住所、電話番号。
  • 知人、親族宅・・・氏名、住所、連絡先電話番号。
  • 招へい人宅・・・住所、連絡先電話番号。

滞在期間と行動予定

 認められる滞在期間は15日、30日、90日とありますが、10日ほどの滞在予定で90日の在留期間が認められることはありません。ただ、30日を超える滞在予定であれば基本的に90日の在留期間をが得られる可能性がありますが、提出する航空チケットの帰国便の日が90日目前であれば、その期間内のすべての滞在予定を記入しなてはなりません。とりあえず長く滞在したいだけでは滞在目的事態を疑われビザが不発給となるのです。。




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