短期滞在ビザから他の在留資格への変更


最終更新日:2023年12月24日   行政書士 勝山 兼年





「日本人の配偶者等」への変更

 入管法においては短期滞在からの在留資格変更は通常の審査基準とともに「やむを得ない特別の事情に基づくものであること。」あります。短期滞在の在留資格はその期間内に日本を出国することを前提としているからです。



 婚約者として日本に短期滞在で入国し、滞在中に婚姻成立するなどは「特別な事情」とみなしてもらいやすいです。既に婚姻が成立し相当期間外国で生活した後、夫婦が日本に入国後に短期滞在からの日本人の配偶者等への変更許可申請も認められやすいです。また、婚姻成立間もない夫婦でも、外国人配偶者が90日の短期滞在を得て変更する場合もほぼ認められるでしょう。(申請が受理されることが認められるのであって在留資格の変更が認められるのとは違います。)



 外国人配偶者を短期滞在で日本に入国させ、滞在中に「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする場合は、なるべく90日間でビザの発給を受けましょう。30日では出入国在留管理局の総合的に判断により、申請を受理してもらえないことも予想されます。


外国人配偶者が在留資格認定証明書交付申請中に短期滞在からの変更

 外国にいる外国人配偶者の在留資格認定証明書の交付申請をしたのち、審査中であっても短期滞在ビザは発給されます。日本に入国し、短期滞在での在留中に認定証明書が交付された場合は、本国に帰国してビザを取り直す必要はなく、出入国在留管理局での在留資格変更許可申請が認められます。当然、この場合は通常の変更許可申請の添付書類は必要なく申請書と交付された認定証明書の提出で足り、その日のうちに在留カードが発行されます。


 ただし、外国人配偶者が日本滞在中に認定証明書が交付された場合であって、日本入国前の日付の認定証明書からの変更許可申請は認められません。認定証明書が交付された場合は短期滞在のビザではなく、認定証明書に基づいたビザを取得して日本に入国してください。短期滞在のビザで日本に入国しても一旦本国に帰国してからビザの発給をし直さなければなりません。

短期滞在からの変更では発行された在留カードには住所の記載がありません。14日以内に役場で住民登録した際にカードの裏に住所を記入してもらいます。

短期滞在からの変更〇 短期滞在からの変更×
日本人配偶者が出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。
外国人配偶者が外国で短期滞在ビザの発給を受ける。
外国人配偶者が日本に入国後に認定証明書が交付される。 外国人配偶者が日本に入国前に在留資格認定証明書が交付される。
外国人配偶者は出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をする。 外国人配偶者は短期滞在ビザで日本入国する。
変更許可後に外国人配偶者の在留カードが発行され住民登録する。 在留資格変更許可申請は受理されず、ビザの期限までに日本を出国し、認定証明書でビザの発給手続きをし直す。

その他の在留資格変更

就労系在留資格への変更は×

 短期滞在から就労系在留資格への変更は認められていません。例えば、外国人親族が日本に親族訪問の短期滞在ビザで日本滞在中に、就職先の採用内定をえて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請は受理されません。この場合は在留資格認定証明書交付申請を行い、短期滞在の在留期限内に日本を出国しなければなりません。もし、在留期限内で日本滞在中に認定証明書が交付されましたら在留資格の変更申請は受理されます。



告示外定住者への変更許可申請は〇

 日本人の実子を扶養するなどの在留資格は定住者ですが、入管法上に告示されておらず在留資格認定証明書交付申請は受け付けられません。この場合は一旦短期滞在ビザで日本に入国し、その後に在留資格変更許可申請をする流れとなります。日本入国後に日本での生活していくための客観的資料を作成収集する必要があります。



  • 告示定住者→在留資格認定証明書交付申請
  • 告示外定住者→短期滞在ビザで日本入国→在留資格変更許可申請

医療滞在ビザへの変更許可申請は〇

 短期滞在ビザで日本医入国し医療機関の診断を受け長期間の治療が認められば在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。





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